大和市商工会議所異業種交流会
各種グループの設置及び支援協力要請等における内規
(定義)
第1条 大和商工会議所異業種交流会(以下「本会」という)の会員が分科会にとらわれず設置する特定の目的を持つ集団をいう。
(目的)
第2条 この内規は、本交流会から発生する各種グループの設置並びに本交流会に対しての支援協力要請等に関して、一定の考え方を定めることを目的とする。
(グループの設置)
第3条 会員有志によるグループ並びに分科会よりグループを設置する場合は、別表によりその内容を役員会にて審議、承認を諮らねばならない。
2.グループ設置承認後の定例会等において会員に周知を図る。
3.年度内の設置について事業推進上やむを得ない場合は会長承認とする。
4.目的遂行のために本会会員以外の専門知識を有する人材の参加を認める。
(支援協力要請の対応)
第4条
グループから名称使用等の支援要請があった場合は、別表.により、その内容を役員会にて審議、承認を諮らねばならない。
(運営)
第5条
グループは、自主的運営を行い、その活動には全ての責任を負うものとする。
(報告)
第6条
グループの活動状況は、役員会並びに定例会に報告する。
(その他)
第7条
この内規に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則 この内規は、平成12年1月14日より施行する。
附則 この内規は、平成15年9月12日より施行する。