大和商工会議所異業種交流会会員の慶弔及び見舞いに関する規定
(主旨)
第1条 この規定は、大和商工会議所異業種交流会(以下「異業種交流会」という。)の会員の慶弔及び見舞いについて必要な事項を定めるものとする。
(祝意)
第2条 会員の慶事に関し異業種交流会が通知を受け、会長が必要と認めたときは、祝意を表することができる。
(弔意)
第3条 会員及びその親族の死亡に関し異業種交流会が通知を受けたときは、別表1に定める区分により弔意を表する。
(傷病見舞い)
第4条 会員が負傷し、又は疾病にかかり3週間以上引き続き入院し又は病床にあるときは、別表2の区分により見舞金を贈る。
(災害見舞い)
第5条 会員が不慮の災害により、その事業所又は居住する家屋若しくは家財に甚だしい損害を受けたときは、別表3の区分による見舞金を贈ることができる。
(その他)
第6条 前各条の規定により難い特別の場合は、会長が決するものとする。
附則
この規定は、平成16年12月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
弔 意
対象者 |
花輪又は供花 |
慶弔金 |
会員 |
○ |
20,000円 |
会員の配偶者又は父母、子 |
○ |
10,000円 |
別表2(第4条関係)
傷病見舞金
対象者 |
見舞金 |
会員 |
10,000円 |
別表3(第5条関係)
災害見舞金
対象者 |
見舞金 |
会員 |
10,000円 |