会     則  (案)

 

(目的)

第1条    本会は、大和商工会議所に所属する会員企業間の異業種交流活動を通し、参加       会員企業の成長発展に貢献すると共に、幅広い情報交換活動と親睦の一助となることを目的とする。

 

(名称)

第2条 本会は「大和商工会議所異業種交流会」と称する。

 

(事務局)

第3条 本会の事務局は大和商工会議所内に置く。

 

(事業)

第4条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員企業の技術・情報・企画・発想等の定例交換会(全体会)の開催。

(2)視察見学会の開催。

(3)講演会の開催。

(4)会員懇親を目的とした親睦会等の開催。

(5)他の異業種交流グループとの交流会。

(6)役員会の委嘱する委員会の開催。

(7)分科会の開催。

(8)会報の発行又はホームページ等の広報活動。

(9)その他本会の発展に貢献する事業。

 

(会員の入退会)

第5条 

(1)会員の入会は入会申込書を事務局へ提出し、役員会の承認を得るものとする。

(2)会員の退会は会費を完納の上、退会届を提出する。

 

(会員の責務)

第6条 会員は次の事項を遵守する。

(1)会員は、定例会その他の会合には出席するよう努力をし、相互理解を深める様努力するものとする。

(2)会員は、諸会合その他で知り得た企業の秘密は、絶対に漏らさないこと。

(3)会員は、会の運営全般にわたり積極的に話し合い、目的遂行の為に協力するものとする。

 

(会費及び負担金)

第7条 本会は、大和商工会議所からの補助金及び会費・負担金・その他の収入をもって運営する。

(1)会費は前納とし退会時には返金しないものとする。

(2)会費は1ヶ月3,000円とし基準月までに納入する。負担金については必要に応じてその都度役員会にて決定する。

(3)入会時は次の基準月までの会費を納入する、基準月は4月8月12月とする。

          

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

(1)会長           1名

(2)副会長          2名

(3)会計          1名

(4)幹事           若干名

(5)会計監事        2名

(6)顧問          前会長

 

(役員の選任)

第9条 

(1)        幹事並びに会計監事は、総会において会員の中から選出する。

(2)        会長は幹事の互選とする。

(3)        副会長並び会計は、幹事の中から 会長が任命する。

 (会長)

第10条 

会長は、本会を代表し、総会又は役員会で決議された事項を執行する。

 

(副会長)

第11条 

副会長は,会長を補佐し,会長が職務遂行不可能の場合,職務を代行する。

 

  (会計)

第12条 

(1)                        会計は、予算の執行状況を管掌する。

   (2)役員会は会計に対して、予算の執行状況の報告を求めることができる。

     (3)会計は毎事業年度の、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を事務局に依頼作成し会長に報告する。

 

(役員会)

第13条 役員会は役員で組織し、本会の目的達成のために必要な事項を処理する。

     (1) 本会の規程、各会議に関する事項。

     (2) 本会の一般事務に関する事項。

     (3) 本会の各委員会及び各分科会に関連する事項。

     (4) 本会の慶弔に関する事項。

     (5) 会員の親睦に関する事項。

     (6) 本会に関する講演会などイベントの企画運営に関する事項。

     (7) 視察研修会、他の異業種交流グループとの交流会等に関する事項。

     (8) 地域社会との融和共存に関する事項。

     (9) 前各項のほか、本会の目的達成に必要な事項。

 

(役員の任期)

第14条 役員の任期は1事業年度とする、但し再任は妨げない。

 

 (会議)

第16条 本会の会議は、総会・定例会・役員会・委員会・分科会とする。

(1)総会は、会長が招集する。会員の1/2(委任状を含む)の出席をもって成立し過半数により議決する。

(2)定例会は会長が原則として月一回程度開催する。

(3)役員会は、月一回程度会長が召集する。第13条による本会の目的達成のための必要事項を処理する。

(4) 委員会は、役員会が委員長及び委員を選任し役員会の依託した行事等を企画、運営を討議する。討議内容及び進行状況を役員会に報告し重要な案件、予算の伴う事項は、役員会の承認を得るものとする。緊急または軽微な事項については、会長に報告し承認を得ることができる。

(5)分科会は、会員が役員会に企画、予算書を提出し承認され発足する。企画立案者は座長として運営にあたる。会員はすべての分科会に参加できる。

     (6)役員会は、委員会の委員長及び分科会の座長その他必要と認めた会員を役員会に招集できる。また、委員長及び座長は、役員会の承認を得出席することができる。

 

 (事業年度)

第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 

(その他)

第18条 その他必要事項は、役員会で定める。

 

附則   本会則は平成 8年4月  1日から実施する。

      本会則は平成13年6月15日から実施する。

       本会則は平成18年5月26日から実施する。

       本会則は平成22年5月28日から実施する。